ストーカー対策

ストーカー対策:アドバンス探偵事務所 郡山市

不審兆候の発見

その相手のその容姿、行為に対し客観的に見てノーマルかアブノーマルか、日常的か非日常的か、合理的か非合理的か、よく観察する必要があります。

例えばじっとこちらを見ている相手の心理になり想像してみるだけでそこに立ってあなたを見ている理由というのがわかります。必ず人の行動には行動を実行に移すだけの動機があり理由があります。

いち早く察知し脅威と認識し被害を極力、最小限に抑えた回避の対策を講じるべきでしょう。予防の段階で事件に発展しうる原因を潰す、これが防犯でありストーカー被害に遭いにくくなります。探偵社に依頼として来る相談は事後のものが殆どです。

事件になる前にできること

防犯としての積極的な護身術指導や防犯指導といったコンサルティングも行います。お気軽にご相談ください。

ストーカー規制法とは

この法律による規制の対象となるのは「つきまとい等」,「ストーカー行為」の二つです。1. 「つきまとい等」とは特定の者に対する恋愛感情その他の好意感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、その特定の者又はその家族などに対して行う行為以下3つを「つきまとい等」と規定し、規制しています。特定の者に対する恋愛感情その他の好意感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、その特定の者又はその家族などに対して行う以下の8つの行為を「つきまとい等」と規定し、規制しています。ア つきまとい・待ち伏せ・押しかけつきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。イ 監視していると告げる行為

その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。例えば、「今日はAさんと一緒に銀座で食事をしていましたね」と、口頭・電話や電子メール等で連絡する(「告げる」)ことや、自転車の前カゴにメモを置いておくなどする(「知り得る状態に置く」)ことをいいます。

ウ 面会・交際の要求

面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。例えば、拒否しているにもかかわらず、面会や交際、復縁又は贈り物を受け取るよう要求することがこれにあたります。

エ 乱暴な言動

著しく粗野又は乱暴な言動をすること。例えば、大声で「バカヤロー」と粗野な言葉を浴びせることや、家の前でクラクションを鳴らすことなどはこれにあたります。

オ 無言電話、連続した電話、ファクシミリ、電子メール

電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、 ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールを送信すること。例えば、無言電話をかけることや、拒否しているにもかかわらず、短時間に何度も電話をかけたりFAXを送り付ける、電子メールを送信してくることがこれにあたります。

カ 汚物などの送付

汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。例えば、汚物や動物の死体など、不愉快や嫌悪感を与えるものを自宅や職場に送り付けることがこれにあたります。

キ 名誉を傷つける

その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。例えば、中傷したり名誉を傷つけるような内容を告げたり文書などを届けることがこれにあたります。

ク 性的しゅう恥心の侵害

その性的しゅう恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的しゅう恥心を害する文書、図画その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置くこと。例えば、わいせつな写真などを、自宅に送り付けたり、電話や手紙で卑劣な言葉を告げて辱めようとすることなどがこれにあたります。

2. 「ストーカー行為」とは

同一の者に対し「つきまとい等」を繰り返して行うことを「ストーカー行為」と規定して、罰則を設けています。但し「つきまとい等」のア~工までの行為にあっては、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われた場合に限ります。

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