付郵便・公示送達の現地調査について

2025-06-24
     

裁判書類を被告に送る際に送達(要は郵便物の受け取り)が困難な場合にあらかじめ現地に赴き所在確認調査を行うことがあります。送る裁判書類とは訴状とか申立書等ですがこれが本人に届かないのでは裁判手続きを進めることができません。

  相手方の住所が判明していて受け取りを拒否する場合があり、発送した時点で送達とみなすのが付郵便送達といいます。   相手方の住所が判明しない、転居したとして転居先も不明で送達ができない場合、裁判所に一定期間掲示(2週間掲示)されたあと送達をみなす、というのが公示送達です。   これを探偵業者が弁護士事務所から受件して現地行って対象本人宅の所在確認のため要所撮影します。 裏付けのための聞き込みを近隣住民等にします。   弊社はこのような調査を探偵始めて間もないころに信頼関係を結んだ弁護士からやり方を教わったことから始まり、現在はこのような調査をたくさんのご縁とともにたくさんこなすようになりました。 現地調査行く時間の捻出が難しいほどたくさん案件抱えてる弁護士の皆さん、ちょっと興味あれば気軽にお問い合わせください。資料送らせていただきます。    

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