探偵業法 第1条
探偵業法 第1条 この法律は、探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務の運営の適正を図り、もって個人の権利利益の保護に資することを目的とする。
探偵業は、個人情報に密接にかかわってくる業務です。「個人情報」とは、生存する個人に関する情報で、氏名、生年月日、住所、顔写真などにより特定の個人を識別できる情報です。使い方を間違えればプライバシーの侵害などに生りかねません。
とくに昔、探偵業は法的規制されず、調査対象者の秘密を恐喝に使ったり、違法なやり方で実施する調査や、料金のトラブルなど、数々の問題が指摘されていました。
2006年6月1日に探偵業の業務の適正化に関する法律として法規制されました。
「業務の適正」とは、不正や違法行為が行われないよう、健全、有効・効率的に運営されるよう業務で所定の基準や手続きを定めて、それに基づき管理運営されることです。
「個人の権利利益」は個人情報の取り扱いによって侵害される恐れのある個人の人格的、財産的な権利利益のことを言い、それを保護することです。
探偵業法ができてから悪徳探偵はだいぶ淘汰されましたがまだまだ苦情も探せば次々と出てきて絶えないこの業界。
自身の職務に高潔性を保つべき、という考えで「自分らしく生きよう」という社是からも探偵業の古い時代の悪イメージを払拭してより依頼者さんのこれから迎える未来に寄り添いたいと考えております。
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