探偵業法第2条 第1項(探偵業務の定義)

2023-08-02

探偵業法第2条 第1項(探偵業務の定義)

この法律において「探偵業務」とは、他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいう。



依頼を他人から契約締結し受件します。手法は面接による聞込み、尾行、張込みで、現地に赴いて行うことです。他、秘匿性の高いカメラによる証拠撮影もこれにあたります。

電話で対象宅に聞き取りのみ行うのは探偵業務に該当しません。

そしてすべて業務を終えると依頼者に調査の結果を報告しなければなりません。

いなくなった犬や猫の捜索できる探偵がいるらしいですがそれは人じゃないので探偵業務とはいえません。「探偵」は呼び込みのワードで実際は便利屋の類なんでしょうね。


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