探偵業法第2条 第2項(探偵業務の定義)

2023-08-06

探偵業法第2条 第2項(探偵業務の定義)

この法律においての「探偵業」(たんてい)とは、探偵業務を行う営業をいう。ただし、専ら、放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(報道(不特定かつ多数 の者に対して客観的事実を事実として知らせることをいい、これに基づいて意見又は見解を述べることを含む。以下同じ。)を業として行う個人を含む。)の依頼を受けて、その報道の用に供する目的で行われるものを除く。



営業とはその業務を反復継続し行うことです。

報道機関の依頼を受けて、報道目的で調査を行う業者については除外されます。

探偵は例えば浮気調査なら対象の不貞行為の証拠を押さえて、それを離婚や慰謝料請求といった目的のためだけに証拠が利用されますが報道はどうでしょう。

不特定多数の市民、国民、視聴者、購読者に対し、対象の不貞行為の事実を知らせるために証拠が利用されます。

報道と探偵は目的も結果の使い道も全く別物になるということです。


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