8月, 2023年
探偵業法第2条 第3項
探偵業法第2条 第3項
この法律において「探偵業者」とは、第四条第一項の規定による届出をして探偵業を営む者をいう。
探偵業は届出制です。警備業は認可制です。
憲法でも言われるんですが、職業選択の自由は公共の福祉からの制限を受けることがあります。届出制→認可制→許可制、の順に制限の程度が重くなっていきます。
探偵業者が届出をしないで営業してる場合、違反になります。
例えばママ友Aが複数のママ友から探偵の真似事で証拠収集をし、金銭利益を得てればアウトです。仮に金銭利益得てなくともさまざまな法令に抵触してる可能性大です。
合同会社アドバンス (ADVANCE探偵調査事務所)探偵業開始届出 福島県公安委員会 25140001号 住所:福島県郡山市香久池2丁目6-1 マル宗ビル207号 電話番号:024-953-7308 ウェブサイト:https://advance-esd007.com
探偵業法第2条 第2項(探偵業務の定義)
探偵業法第2条 第2項(探偵業務の定義)
この法律においての「探偵業」(たんてい)とは、探偵業務を行う営業をいう。ただし、専ら、放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(報道(不特定かつ多数 の者に対して客観的事実を事実として知らせることをいい、これに基づいて意見又は見解を述べることを含む。以下同じ。)を業として行う個人を含む。)の依頼を受けて、その報道の用に供する目的で行われるものを除く。
営業とはその業務を反復継続し行うことです。
報道機関の依頼を受けて、報道目的で調査を行う業者については除外されます。
探偵は例えば浮気調査なら対象の不貞行為の証拠を押さえて、それを離婚や慰謝料請求といった目的のためだけに証拠が利用されますが報道はどうでしょう。
不特定多数の市民、国民、視聴者、購読者に対し、対象の不貞行為の事実を知らせるために証拠が利用されます。
報道と探偵は目的も結果の使い道も全く別物になるということです。
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探偵業法第2条 第1項(探偵業務の定義)
探偵業法第2条 第1項(探偵業務の定義)
この法律において「探偵業務」とは、他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいう。
依頼を他人から契約締結し受件します。手法は面接による聞込み、尾行、張込みで、現地に赴いて行うことです。他、秘匿性の高いカメラによる証拠撮影もこれにあたります。
電話で対象宅に聞き取りのみ行うのは探偵業務に該当しません。
そしてすべて業務を終えると依頼者に調査の結果を報告しなければなりません。
いなくなった犬や猫の捜索できる探偵がいるらしいですがそれは人じゃないので探偵業務とはいえません。「探偵」は呼び込みのワードで実際は便利屋の類なんでしょうね。
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