探偵業法第2条 第3項
2023-08-09
探偵業法第2条 第3項
この法律において「探偵業者」とは、第四条第一項の規定による届出をして探偵業を営む者をいう。
探偵業は届出制です。警備業は認可制です。
憲法でも言われるんですが、職業選択の自由は公共の福祉からの制限を受けることがあります。届出制→認可制→許可制、の順に制限の程度が重くなっていきます。
探偵業者が届出をしないで営業してる場合、違反になります。
例えばママ友Aが複数のママ友から探偵の真似事で証拠収集をし、金銭利益を得てればアウトです。仮に金銭利益得てなくともさまざまな法令に抵触してる可能性大です。
合同会社アドバンス (ADVANCE探偵調査事務所)探偵業開始届出 福島県公安委員会 25140001号 住所:福島県郡山市香久池2丁目6-1 マル宗ビル207号 電話番号:024-953-7308 ウェブサイト:https://advance-esd007.com
←「探偵業法第2条 第2項(探偵業務の定義)」前の記事へ