6月, 2016年

探偵事務所開業への道(書類関門)その2

2016-06-28


探偵業の届出の際に使用する履歴書です。べつに一般の就職で使う履歴書でも全然構いませんが警視庁のホームページでダウンロードできて中身としては探偵業者になる意味で必要な経歴確認をごくシンプルにまとめられる内容のように見受けられます。

過去5年間の職歴でどんな役職に就きどんな退職をしたか詳しく見たいのではなく、過去5年間に探偵業法の欠格に該当していないか否かを見るものだからです。下の記載上の注意書きに探偵業に従事した経歴あれば詳しく記載、従事していた探偵業で行政処分受けたか否かを記載せよ、といった内容からまるで誘導尋問みたいで面白いですね。

悪さしてなければ何てこともありません。書かれている自身の経歴を見てどんな風に思うでしょう?

要は探偵業届出を認めるか認めないか、それだけです。届出を認められない欠格事由に該当すれば営業はさせない、その判断が警察署の生活安全課に委ねられているわけです。

探偵事務所開業への道(書類関門)その1

2016-06-27

探偵業の第3条の欠格事由についてお話しましたが欠格事由に該当するか否かを簡単に確認する方法のひとつを紹介します。

登記されてないことの証明

別名、無いもの証明、と言います。法務局にて印紙買って申請できます。成年被後見人、成年被保佐人として後見登記等ファイルに記録されてないことを証明するものです。

成年被後見人とは

精神上の病気、疾患で自理の弁識能力に欠く状況の者のことです。家庭裁判所から後見開始の審判を受け登記されます。

成年被保佐人とは

精神上の病気、疾患で自理の弁識能力に著しく不十分な者のことです。家庭裁判所から保佐開始の審判を受け登記されます。

主に成年被後見人・被保佐人等に該当しないことを証明するものですから登記されてると証明書は発行されません!

如何でしょうか。探偵業法施行される前までこのような人でも探偵業やれたんです。

怖いですね〜、介護を受ける必要のある人だ、と誰もがイメージしがちですが実際のところ精神疾患によるものとしての見方が現実的ではないかと思われます。

精神疾患、と聞いてそんな疾患ありき、突如発狂するかもしれない探偵業オーナーと人生の分岐点で全てを賭けて調査の依頼できないと思います。ふるい落としはまず書類にて。

以前、自称・精神病の調査員応募者が居ましたが正直に言ったところで採用のプラス評価には絶対になり得ません。弊社では雇う調査員もこれら証明書を出して貰いますが依頼者様の人生の一大事にそのような従業員を担当させる訳にいきませんから。

探偵業法第3条

2016-06-27

探偵業法 第3条

欠格事由という探偵事務所の経営が出来ない人の要件が探偵業法の第3条の条文にあります。↓以下

次のいずれかに該当する場合は、探偵業を営むことができない。
1.成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

2.禁固刑以上の刑に処せられ、又は探偵業法に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

3. 最近5年間に営業停止命令・営業廃止命令に違反した者

4.暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

5.営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が1から4及び6のいずれかに該当するもの

6.法人でその役員のうちに1から4までのいずれかに該当するものがある者
欠格事由に該当せず業務の定義を忠実に守れば探偵業を開業できますが従業員である調査員については本来、定めはありません。ですが従業員がしてしまった不始末、不祥事、違法行為による問題発生による責任追及は探偵業者の主と同等であるという観点から従業員も探偵業者の主同様の営業に必要な要件を満たしているべきであると弊社では考えており欠格事由の有無やある程度の身辺調査を経てない限り弊社での従業員として採用はありません。
よって弊社の調査員は探偵業とは全く違う職種から各種専門分野のエキスパートとしてスカウトしてくるのがほぼ全てです。頼れる仲間を持つことが1番ありがたいことなんですね。

探偵業務とは

2016-06-22


探偵業務とは

人から依頼を受けて面接による聞き込み、尾行、張り込み、その他これらに類する方法により、特定人の所在または行動についての情報を収集しその結果を依頼人に報告することです。
インターネットを使い調べたことのみ、電話で聞き込みをするのみ、のような調査は探偵業務とは言えません。ちゃんと調査を行うべき対象の場所、現地に赴き聞き込み、尾行、張り込みといった探偵らしい探偵としてのやり方やらなければいけません。

そう。私たちの技量の見せ所です。

※アップされた画像は探偵業務の張り込み訓練中のワンシーンの掲載です。

https://advance-esd007.com/

業務提携ネットワーク

2016-06-22


弊社では経験を積んだ登録調査員に対し開業のサポートを行ったりします。フランチャイズの店長を育成するのとは違い経営の主導を握る1人親方の育成を目的としております。2016年に入り弊社が事務所として構えている福島県郡山市に1件、茨城県かすみがうら市に1件、探偵業者として届出をし業務を行っております。

https://advance-esd007.com

探偵業務と探偵業法

2016-06-21

探偵を職業とするひとは探偵業者として探偵業法という法律のもと営業をしなければいけないルールがあります。この法律は探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務の運営を図り、もって個人な権利利益の保護に資することを目的とするもので、平成18年6月に探偵業法として制定、平成19年6月に施行されました。

それより以前では「探偵」と職業を名乗れば届出も不要で誰でもなれることになります。想像してみてゾッとしませんか。犯罪者、暴力団員、詐欺師、その他、営業をするに相応しくない責任感すら欠落した人でも誰でもなれてしまうのです。
探偵業法施行前は調査依頼者との契約内容のトラブルの増加、違法な手段による調査、調査対象の秘密を利用した恐喝など探偵業、探偵業の従業員による犯罪、悪質な業者による不適正な営業活動があとを絶たずでしたのでこのような状況にかんがみ議員立法されました。

探偵業施行後もやはり施行前と同様、悪質なやり方の探偵業者が未だ居ることも事実でテレビのニュースの事件としてちらほら社名や代表者本名が上がるのを見ることがあります。

弊社ではこのような事件を参考事例として危機管理を主とした従業員教育マニュアルを常に更新中です。
https://advance-esd007.com/

合同会社アドバンス ADVANCE探偵調査事務所
電話 024-953-7308
福島県郡山市香久池2丁目6-1
マル宗ビル207号室

探偵業開始届出証明書番号
福島県公安委員会 第25140001号

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