探偵事務所開業への道(書類関門)その1

2016-06-27

探偵業の第3条の欠格事由についてお話しましたが欠格事由に該当するか否かを簡単に確認する方法のひとつを紹介します。

登記されてないことの証明

別名、無いもの証明、と言います。法務局にて印紙買って申請できます。成年被後見人、成年被保佐人として後見登記等ファイルに記録されてないことを証明するものです。

成年被後見人とは

精神上の病気、疾患で自理の弁識能力に欠く状況の者のことです。家庭裁判所から後見開始の審判を受け登記されます。

成年被保佐人とは

精神上の病気、疾患で自理の弁識能力に著しく不十分な者のことです。家庭裁判所から保佐開始の審判を受け登記されます。

主に成年被後見人・被保佐人等に該当しないことを証明するものですから登記されてると証明書は発行されません!

如何でしょうか。探偵業法施行される前までこのような人でも探偵業やれたんです。

怖いですね〜、介護を受ける必要のある人だ、と誰もがイメージしがちですが実際のところ精神疾患によるものとしての見方が現実的ではないかと思われます。

精神疾患、と聞いてそんな疾患ありき、突如発狂するかもしれない探偵業オーナーと人生の分岐点で全てを賭けて調査の依頼できないと思います。ふるい落としはまず書類にて。

以前、自称・精神病の調査員応募者が居ましたが正直に言ったところで採用のプラス評価には絶対になり得ません。弊社では雇う調査員もこれら証明書を出して貰いますが依頼者様の人生の一大事にそのような従業員を担当させる訳にいきませんから。

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探偵業開始届出証明書番号
福島県公安委員会 第25140001号

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