探偵業務と探偵業法
2016-06-21
探偵を職業とするひとは探偵業者として探偵業法という法律のもと営業をしなければいけないルールがあります。この法律は探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務の運営を図り、もって個人な権利利益の保護に資することを目的とするもので、平成18年6月に探偵業法として制定、平成19年6月に施行されました。
それより以前では「探偵」と職業を名乗れば届出も不要で誰でもなれることになります。想像してみてゾッとしませんか。犯罪者、暴力団員、詐欺師、その他、営業をするに相応しくない責任感すら欠落した人でも誰でもなれてしまうのです。
探偵業法施行前は調査依頼者との契約内容のトラブルの増加、違法な手段による調査、調査対象の秘密を利用した恐喝など探偵業、探偵業の従業員による犯罪、悪質な業者による不適正な営業活動があとを絶たずでしたのでこのような状況にかんがみ議員立法されました。
探偵業施行後もやはり施行前と同様、悪質なやり方の探偵業者が未だ居ることも事実でテレビのニュースの事件としてちらほら社名や代表者本名が上がるのを見ることがあります。
弊社ではこのような事件を参考事例として危機管理を主とした従業員教育マニュアルを常に更新中です。
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