探偵業法第3条
2016-06-27
探偵業法 第3条
欠格事由という探偵事務所の経営が出来ない人の要件が探偵業法の第3条の条文にあります。↓以下
次のいずれかに該当する場合は、探偵業を営むことができない。
1.成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
2.禁固刑以上の刑に処せられ、又は探偵業法に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
3. 最近5年間に営業停止命令・営業廃止命令に違反した者
4.暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
5.営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が1から4及び6のいずれかに該当するもの
6.法人でその役員のうちに1から4までのいずれかに該当するものがある者
欠格事由に該当せず業務の定義を忠実に守れば探偵業を開業できますが従業員である調査員については本来、定めはありません。ですが従業員がしてしまった不始末、不祥事、違法行為による問題発生による責任追及は探偵業者の主と同等であるという観点から従業員も探偵業者の主同様の営業に必要な要件を満たしているべきであると弊社では考えており欠格事由の有無やある程度の身辺調査を経てない限り弊社での従業員として採用はありません。
よって弊社の調査員は探偵業とは全く違う職種から各種専門分野のエキスパートとしてスカウトしてくるのがほぼ全てです。頼れる仲間を持つことが1番ありがたいことなんですね。
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