離婚の豆知識①

2016-11-05

離婚の方法について、まず結婚するとき市区町村役所に「婚姻届」を出して手続きを行うように離婚もまた市区町村役所に「離婚届」を出す必要があり、法律上の手続きが必要になります。
離婚には以下の6つ方法があります。

1.協議離婚

2.調停離婚

3.審判離婚

4.判決(裁判)離婚

5.認諾離婚

6.和解離婚
夫婦が話し合いの中で離婚に合意をし市区町村役所に離婚届を出しに行けば受理された場合、1.協議離婚が成立します。
夫婦の話し合いがまとまらない場合は家庭裁判所に調停を申し立てます。調停委員が入り話し合いの解決を目指しますがあくまで目指している、ので合意されるまで調停を繰り返します。合意されると2.調停離婚が成立します。
家庭裁判所の調停で合意までいかなくとも裁判所の判断により調停に代わり離婚の審判が下され3.審判離婚が成立することもあります。夫婦にとって離婚が相当と判断された場合ですが稀でほぼ無いと言って良いでしょう。
調停が不調に終わると離婚したい側は家庭裁判所に離婚訴訟を起こします。4.判決(裁判)離婚は民法上の離婚事由に当てはまらないと離婚は認めらません。判決(裁判)離婚も稀です。
訴訟(離婚裁判)の最中、被告が原告の離婚請求を受け入れた場合、5.認諾離婚が成立します。
訴訟(離婚裁判)の途中、離婚の合意ができることがあり、和解が成立した時点で6.和解離婚が成立します。
やはり協議離婚ですんなり互いに卒業していくのが一番でけじめとして養育費や財産についても決めておくことも大事ですね。感情のあまり何も決めず離婚届をだしてしまうのも後々のトラブルになり兼ねません。
私ども探偵業者は協議離婚ですんなり合意して貰えることを第一の目標に言い逃れの出来ない不貞といった不法行為をその現場で証拠として押さえて報告書をご依頼者様に提出いたします。
その証拠を素直に受け入れるか否かは調査対象者の考え方に大きく左右されますが最終的にはご依頼者様のプラスとしての結末に繋がるよう、ナビゲート致します。
ご依頼は福島県郡山市の正義の味方、
合同会社アドバンス(ADVANCE探偵調査事務所)
宜しくお願い致します。

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