家出、行方不明者の捜索について

2017-11-11

神奈川県座間市のアパートで9人の遺体が見つかった事件で9人全ての身元が判明しました。中には弊社活動地域の福島県内の被害女性もおり驚きを隠せません。インターネット等、SNSのような高度情報社会で遠方の神奈川に居るような殺人鬼と繋がってしまうわけですからネットも携帯も無い黒電話の時代の私達からすれば有り得ない事なのです。心から御冥福をお祈りします。

私たち探偵業者は行方不明になられた方の捜索の依頼を受けることがあります。地震や風水害による災害に遭遇したケース、事件や事故に遭遇したケース、誘拐されたケース、様々ですがその人物の居場所や行き先、消息や安否などが不明になっている状態を言います。行方不明者発見活動に関する規則というものがあり、行方不明者とはなんたるかが定義されています。

行方不明者届を警察に出し7日間が行方不明者を無事にみつけられるかのボーダーラインとよく言われ、帰ってこない、音信不通、これが大体、見つかる場合、7日間経過したくらいで保護されたり自ら帰ってきたりするのが殆どなんですよね。

ですが7日間経過し、10日、14日、と帰らない時間が過ぎることで行方不明者は犯罪や事件に巻き込まれる可能性が高まります。

警察はこれを全て捜索するかというとする場合としない場合ではっきり分けられていて情だけで動けるものではありません。

警察が捜索をするケースは「特異行方不明者」と分類する者です。他者の行う犯罪により生命の危険が生じている恐れがあり、または後々、その恐れがある者。本人の性格、素行、家庭環境などの事情からその少年少女の福祉を害する危険がある者。行方不明になる前後の行動や事情から生命に危険を及ぼす事故に遭遇している者。異性関係、家庭環境、経済環境などの原因から自殺をする恐れがある者。統合失調症、精神作用物質の依存症など精神障害の状態にある者。銃砲刀剣類、火薬、毒物などの危険物を携帯していて自傷・他傷の危険性がある者。13歳以下の子供や高齢者など、本人の力だけでは生活が困難だと思われる者。

警察が捜索をしないケースは「一般家出人」と分類された場合で、事件性がなく、意図的に失踪した者。連絡がついて帰る意思がある者。安全な状況下にいると断定できる者。

家出して行方不明だと家族が認識した時点で事後の事柄となってしまい状況も深刻で時は一刻を争うような事態だと言えます。我々のような探偵業者に相談してください。

行方不明後も当然ですが行方不明になる前に相談することもリスクマネジメントとして実は有効です。

家出の意思を知り得ていて先手を打ち行き先を把握しておくと何も起きずに済むと思いませんか?

何も起きないのが一番です。

合同会社アドバンス ADVANCE探偵調査事務所
電話 024-953-7308
福島県郡山市香久池2丁目6-1
マル宗ビル207号室

探偵業開始届出証明書番号
福島県公安委員会 第25140001号

Copyright© 2014 浮気調査・身辺調査に強い! | アドバンス探偵調査事務所 | 福島・郡山 All Rights Reserved.