特別・付郵便・公示送達

2019-06-14

皆さま、トラブった相手に訴状や請求を送る方法を教えます。

弁護士や司法書士、裁判所が相手(被告)に書類を送るときの種類3つを紹介!!

まず、特別送達から。通常の相手に対して送る方法です。

その送り先の相手が受け取りを拒絶する場合は付郵便送達。

これについては原告側で相手(被告)が特別送達先の住所に住んでいるかの実際に現

地に赴いての調査が必要になります。

本人の受け取りをされなくても書類の書留郵便が郵便局から出された時に送達されたものとして裁判が進みます。

公示送達について。これは全く住所がわからないといった場合の民事の特例措置です。相手方の住まいの調査を現地でいくらやっても何も判明しない・・・そんな理不尽な思いで泣き寝入りを避けるための裏ワザです。

現地での調査により、近隣の住民への聞き込みやガスや電気のメーターによる使用歴という項目を調べ調査報告書を作って裁判所に提出することで認めてもらいます。

裁判所では掲示板にこれを掲示し一定期間を経過すると送達が完了した扱いになります。要は不在でも届いた扱いです。

裁判所で判決が確定すると後日、所在が判明したときに強制執行が可能に!

この確認業務については探偵業者が動く正当な業務でもあります。


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