自分でできる相続放棄

2019-09-17

通常は相続放棄って司法書士に頼めば3万から5万。弁護士に頼むと10万程度の費用がかかります。

相続人自身が相続放棄をするときの主な対応を教えます。
まず相続の意思確認です。相続人は相続をしないという意志と理由、要は裏付けが必要です。
2に相続放棄に必要な書類収集、および作成です。相続放棄申述書という書類を作成しなければいけません。家庭裁判所の書式は裁判所ホームページからもPDF形式でダウンロード可能です。申請にあたり収入印紙が800円必要。
そして相続人と被相続人の戸籍謄本が必要です。被相続人というのは死亡した方のことです。除籍、改製原戸籍の戸籍謄本のことを言います。住所地の管轄をする市町村役場で取得できこれもまた費用が発生します。
他、相続放棄申述書に記載する事項には相続放棄する理由をレ点で選び理由を詳細書く欄があります。理由は正当なものであればなんでもよし。あと相続放棄したい内容を書く欄があり、土地なら何平方メートル、と書かなければいけません。大体で良いとは言いますがこれは市町村役場で納税関係の書類で名寄証明書というものがあり、被相続人のものを亡くなった年、最新のもので取得すれば土地、家屋別に土地なら田、畑、山林、宅地といった各地番毎に何平方メートル、家屋なら居宅、物置、畜舎、と各地番毎に何平方メートル、と全てが記載されており土地家屋の持ち主全てが記載されており、特に持ち主より納税義務を果たした方が相続の権利主として優先されます。何平方メートルという数字の記載をし、名寄証明書を添付すれば問題ありません。
戸籍謄本や名寄証明書は委任状を用いて代理人申請をすることが可能です。本来ならば相続人本人が自ら市町村役場に出向いて手続きをすることが望ましいですが平日に市町村役場に出向く余裕がない多忙な方であれば委任状を親しい知人に書いて持って行かせて手続きを代理してもらうのも良いかと思います。そこで気をつけてほしいのは委任状は必ず相続人が書くことで代理人が書いてしまうと偽造という扱いになりますので気をつけてください。
家庭裁判所に出向き書類を提出します。提出をする家庭裁判所は被相続人の最後の住所地になります。来庁が難しい場合は郵送でも対応可能と言いますが裁判所から事実確認を明らかにするために呼び出しをくらうかもしれません。手間でも自ら足を運んで手続きをした方が良いでしょう。原則は原本提出ですから必ず全てね提出書類をコピーを取っておくべきでしょう。
申請後に家庭裁判所から照会書がきます。回答を記入し返送します。
・相続放棄の真意
・相続開始を知った日
・相続財産の存在を知った日
・相続放棄の理由
・被相続人との生活状況
これら記載し簡単なものではありますが理由が正当ではないと判断された場合は申請受理は通らず二度と申請ができなくなる可能性もありますので気をつけてください。
照会書が受理されると相続放棄受理通知書が届きます。晴れて相続放棄が完了したことになります。
相続放棄の期限は相続があったことを知った日から3ヶ月というルールがあり非常に短いです。
皆さま相続があることを知ったら即行動。
民法の改正が120年ぶりにありますから改正後のルールも知ったほうが良いです。弁護士や司法書士、行政書士に民法の改正内容を聞いたりすることも大事でしょう。
人口ピラミッドでいう高齢化社会の死亡が嫌でもこれからたくさん発生しますからこういったアクシデントにも常に備えの意識を!!

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