破棄予定の情報媒体は物理的破壊を

2019-12-29

探偵業者には個人情報の取り扱いについて法律で定めがあります。探偵業法10条の2にこうあります。

探偵業者は探偵業務に関して作成し、または取得した文章、写真その他の資料、電磁的記録、電子的方式、直的方式その他の他人の近くによって認識することができない方式で作られた記録について、不正又は不当な利用を防止するため必要な措置を取らなければならない。

よって管理されている調査データは紙面、電子的な情報媒体含め相応の処理の努力をしなければいけませんが法令文書では細かくこう処分しなさい、と細分化されてはいません。

探偵業者によって様々やり方はあるんでしょうが少なからず紙面はシュレッダーで裁断するでしょうし、メモリーカード等は1案件につき1つ。上書きをして使用することは無い、と思っております。

先日、調査で長く使っていたビデオカメラが異音とともにエラーコードが出るようになり、万が一、今後バックアップ取れないくらい酷い故障になることも想定し、まだ動いているうちにデータは全バックアップとり、処分することに。

さあ、この処分の仕方についてです。先日は企業の本来、廃棄処分すべきハードディスクが転売されていた、ということが問題になりました。当然それは罪なります。

論外の話にはなりますが本来これは物理的に破壊を行い二度と再現不可能にしなければいけません。単なるフォーマットするだけでは実は電子的な記録というのは消去されているわけではないのです。その復元困難な情報媒体を復元するプロも居ます。

“リバースエンジニアリング”というんですがこれをやるには分解してバラバラにしたくらいでは通用しません。記録媒体の中枢を物理的に破壊するしかありません。

ですのでウチではハンマーで粉々に粉砕後、電子基板ひとつひとつハサミで切り木っ端微塵にします。

ちゃんと破壊宣言し記録に残しておくのも重要ですよ。

お客様の個人情報が詰まってるカメラですから安心のためにも丁寧に徹底的にやります。


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